車中泊の際にナイフを所持していたとして、警視庁八王子警察署が任意同行した男性を約8時間にわたり署内に留め置いたとして、東京弁護士会(石原修会長)が9月14日、同署に警告を発表した。
同会によれば、男性は退去が事実上不可能な状況に置かれ、持病の薬の服用も認められず、自動販売機での飲料購入すら制限されていたという。食事の機会や帰宅の可否についての説明もなかったとされる。
元記事はこちら(弁護士ドットコムニュース)。
※以下、元スレ「【東京】車中泊でナイフ所持「逮捕まで8時間拘束」薬も飲めず自販機も制限…八王子署に弁護士会が警告」より反応をまとめる。
①8時間拘束に「厳しすぎる」の声
40:名無しどんぶらこ
警告発表って…だからどうした?にしかならんだろ
職質は堂々拒否できると弁護士は一様に言うが
現実は職質拒否すると警官に取り押さえられるだけだ
職質は堂々拒否できると弁護士は一様に言うが
現実は職質拒否すると警官に取り押さえられるだけだ
69:名無しどんぶらこ
8時間拘束されたあげく逮捕されてんのかよ
クソ警察
クソ警察
146:名無しどんぶらこ
警告ってなんやねん
警察官を告訴しろ!
警察官を告訴しろ!
79:名無しどんぶらこ
>>66
さすがに上司にやりすぎだと言われたんでは?
さすがに上司にやりすぎだと言われたんでは?
※薬も飲ませず自販機の利用まで制限したという点に、+民からは「さすがに行き過ぎ」との反応が相次いだ。
②「キャンプ用ナイフなら普通」擁護論
58:警備員[Lv.6][新]
>>11
キャンプ用のナイフって言ってるだろ……
車中泊してたら食べ物軽く調理したりキャンプの時は調理や薪割りにも使う
車中泊の目的が釣りなら魚捌いたり
いくらでも考えられるのに
キャンプ用のナイフって言ってるだろ……
車中泊してたら食べ物軽く調理したりキャンプの時は調理や薪割りにも使う
車中泊の目的が釣りなら魚捌いたり
いくらでも考えられるのに
63:名無しどんぶらこ
キャンプじゃナイフは要るだろ
熊が襲ってきたときの武器としても
熊が襲ってきたときの武器としても
68:名無しどんぶらこ
過剰だよね。
コンバットナイフとか、ナタ、斧を持ってるとかならばまだ理解できるけどw
コンバットナイフとか、ナタ、斧を持ってるとかならばまだ理解できるけどw
88:名無しどんぶらこ
車中泊でキャンプ用ナイフ所持ってなんら不思議は無いだろ
頭イカれてるのか警視庁
頭イカれてるのか警視庁
※車中泊やキャンプが趣味の+民からは「持っていて当然」という擁護の声が多数。日常的な装備品を犯罪の証拠のように扱われたことへの反発が強い。
③一方で「逮捕には理由が」慎重論も
62:名無しどんぶらこ
車中泊は本人の言い分でしょ
実際に逮捕されてるんだから相当怪しい状況だったはず
実際に逮捕されてるんだから相当怪しい状況だったはず
107:名無しどんぶらこ
キャンプ場でナイフならともかく、駐車場で車中泊してナイフじゃ警戒もするわ
キャンプや釣りの道具も積んでなかったのかもしれんし
キャンプや釣りの道具も積んでなかったのかもしれんし
134:名無しどんぶらこ
>>88
証明ができない
「キャンプ用だから」というのが言い訳で、人を襲うためだったらどうするの
証明ができない
「キャンプ用だから」というのが言い訳で、人を襲うためだったらどうするの
※推定無罪の原則はありつつも、「逮捕状が出ている以上は何か根拠があったのでは」という冷静な見方も一定数。擁護一色にはならなかった。
④まさかの脱線:「まな板なしで果物剥ける問題」
5:名無しどんぶらこ
ナイフじゃなくてワイフならよかったのにね
36:名無しどんぶらこ
>>21
果物剥くのにナイフ必要だろ
果物剥くのにナイフ必要だろ
42:名無しどんぶらこ
>>36
お前はまな板もなしに皮だけむいた果物にかぶりつくのか?
一般常識でありえんこと言われても誰も信じるわけ無いだろ。
お前はまな板もなしに皮だけむいた果物にかぶりつくのか?
一般常識でありえんこと言われても誰も信じるわけ無いだろ。
51:名無しどんぶらこ
>>42
果物の皮を剥くのに、まな板を使った事はないな・・・
アイスのトッピングにバナナを切るとかならば、まな板を使うけど。
果物の皮を剥くのに、まな板を使った事はないな・・・
アイスのトッピングにバナナを切るとかならば、まな板を使うけど。
123:名無しどんぶらこ
ナイフも無しにどうやってカボチャ切るんだよ!
※いつの間にか「果物にまな板は必要か」論争に脱線。事件の本筋そっちのけで白熱するあたりが5chらしい。
⑤オチ:法律豆知識と自虐ネタ
85:名無しどんぶらこ
>>1
軽犯罪法では正当な理由なく刃物を「隠して携帯する」ことが禁止されている(軽犯罪法第1条2号)
したがって銃刀法で禁止されていない長さでもハサミやナイフを持ち歩くことが場合によっては取り締り対象になる
持ち歩く際には注意が必要
軽犯罪法では正当な理由なく刃物を「隠して携帯する」ことが禁止されている(軽犯罪法第1条2号)
したがって銃刀法で禁止されていない長さでもハサミやナイフを持ち歩くことが場合によっては取り締り対象になる
持ち歩く際には注意が必要
97:名無しどんぶらこ
若い時十徳ナイフ買ったけど30年間で一度も使ってない
15:名無しどんぶらこ
飾りでぶら下げてるちっさい十徳ナイフで捕まえる警察は、さすがに草
※「正当な理由のない携帯」がキーワードになる軽犯罪法の実務は、思った以上にグレーゾーンが広い。キャンプ用品も油断できない時代のようだ。
【まとめ】車中泊中のナイフ所持を巡り8時間拘束された男性に、東京弁護士会が異例の警告。「キャンプ用品は当たり前」という擁護論と「逮捕には相応の理由が」という慎重論が交錯し、正当な理由のない刃物携帯を禁じる軽犯罪法の運用の曖昧さも改めて浮き彫りになった。
あなたなら車中泊にナイフ、持っていく派?置いていく派?


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