「週刊文春」編集部
現在、歌手活動を無期限休止している氷川きよし。
彼がこの数年名乗ってきた「Kiina(キーナ)」という”新芸名”について、独立問題で軋轢の生じている所属事務所・長良プロダクションが商標登録を出願していることが「週刊文春」の取材で分かった。
『自分らしく生きたい』氷川と2代目社長との間に生まれた“溝”
昨年の紅白歌合戦を最後に、今年に入ってからは公の場に姿を見せていない氷川きよし。
所属する長良プロは活動休止の理由を〈リフレッシュする時間をつくりたいという本人の意向〉と説明するが、
かねてから氷川と事務所の間には、“独立問題”の火種がくすぶってきた。
「デビュー以来、氷川を育ててきた長良じゅん会長が2012年に亡くなってから状況は一変した。
これまでどおりのイメージで売りたい2代目社長と、『自分らしく生きたい』とすでに“限界突破”を宣言している氷川との間に溝が生まれました」(事務所関係者)
“限界突破”の表れは2019年。氷川はこの年の紅白出場直前に、自らの呼び名を本名でもある「きよし」にちなんだ「Kii(キー)」とすることを発表。
その後、ありのままで生きるという意味で「natural」の頭2文字を付け足し、「Kiina」と名乗るようになっていた。
事務所は新芸名を商標登録に出願
氷川の友人が語る。
「本人は『事務所を辞める』と話しており、少なくとも年内には退所する。移籍先の候補もすでに挙がっています」
その思いと裏腹に、移籍を阻止したい長良プロが奇策に打って出たのは今年の5月18日。熱心な氷川ファンの話。
「Kiinaさんの名前が商標登録に出願されているんです。事務所は囲い込みを目論んでいるのでは」
特許庁のサイトで確認すると、たしかに長良プロダクションが出願者となって「Kiina」ならびに「KIINA」の登録が出願されており、現在は審査待ちの状態になっていた。
独立後も『Kiina』の名前が自由に使えなくなる可能性が
海特許事務所の古岩信嗣所長弁理士が解説する。
「商標権の存続期間は登録日から10年。申請が認められたら、独立後も『Kiina』の名前が自由に使えなくなる可能性はあります」
氷川本人はこの事実を知っているのか、また所属事務所は何を考え“新芸名”の商標登録を出願したのか――。
8月30日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および8月31日(木)発売の「週刊文春」では、氷川と事務所の軋轢の現状、両者の思惑、そしてさらなる“商標登録”の存在について詳報している。
それももう対策済か?
kiina改めkiikoとして活動します
>『自分らしく生きたい』とすでに“限界突破”を宣言している氷川との間に溝が生まれました
限界突破ってどういう事なん?
米倉に見えた
引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1693380171/
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