【保存版】60代男性、5年で1000万円貢いだ末路→「返して」は通用する?弁護士の見解

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60代の既婚男性が、交際していた20代女性に5年間で約1000万円を渡していた——という相談が、弁護士ドットコムに寄せられた。関係が悪化して別れることになり、男性は「お金を返してほしい」と要求したが、女性は「不法原因給付にあたるから返す義務はない」と拒否しているという(弁護士ドットコム)。

男性は渡した金額や当時の会話を日記に残しているものの、借用書は無い。「その時はあげたつもりだった」という男性のお金は、本当に戻ってこないのか——ニュー速+には早速、法律に詳しい猛者たちが集結した。

スレ民の反応は「もらったものは返ってこない」という法律論から、「セックスの有無で結論が変わる」という身も蓋もない指摘、さらには税務署への通報を勧める知恵まで、カオスな展開に。

ニュー速+民が導き出した「不法原因給付」の実態と、同じ轍を踏まないための教訓をまとめた。

元スレ:ニュー速+「60代男性が20代女性に5年で『1000万円』貢いだ末路」

■ 「あげたお金はもう戻らない」の法律論が速攻で集結

4:名無しどんぶらこ

あげたつもりじゃ返ってくるわけ無いじゃん

7:名無しどんぶらこ

負担付き贈与契約は渡した時点で完結
双務契約
不倫の代償なので返ってこない

16:名無しどんぶらこ

不倫の代償ではなく
単純に片務契約の贈与だとしても返ってこない
あげたら受け取る意思でそこで終わり
何も問題なく完結

※弁護士が監修した記事の趣旨そのままに、法律論が1レス目から飛んでくるのがニュー速+の怖いところ。2ちゃんの民度は意外と高い。

■ 「関係はあったのか」で結論が変わるという身も蓋もない指摘

14:名無しどんぶらこ

セックスの有無による

61:名無しどんぶらこ

セックスしてないなら通用する、セックスしてたら無理だろ

91:名無しどんぶらこ

セックスできたなら充分だろ
できなかったんなら残念だったな

※身も蓋もないが、実際「不法原因給付」が成立するかどうかは関係の実態(=不法な対価関係があったか)が争点になるので、的を射てしまっている。

■ まだ戦える道はあるのか? 不当利得・結婚詐欺・婚約破棄の可能性

17:名無しどんぶらこ

不当利得なら返還請求できる

23:名無しどんぶらこ

ただ女が結婚をしたいと言って女が結婚しなかった場合は結婚詐欺になる
戦うとしたら結婚詐欺だが男が結婚していて女と不倫してる以上結婚詐欺は主張できない
ハイ論破

116:名無しどんぶらこ

婚約でもしていたなら、婚約破棄の賠償金という名目で返金の
可能性はあるが。
不法原因給付と言うなら、性交していたのだろうから、年200
万円なら安過ぎる部類では。

その年齢差の愛人契約だと、もっと掛かるだろう。

※既婚男性なので「結婚詐欺」の主張はそもそも成立しない、というツッコミ(#23)が地味に鋭い。男性側の立場の弱さが際立つ。

■ 税金のプロたちが本気の贈与税シミュレーションを始める

25:名無しどんぶらこ

ちゃんと贈与税取れよ

49:名無しどんぶらこ

相手が贈与税払ってたら無理
払ってなかったら証拠次第で返ってくる可能性あり

102:名無しどんぶらこ

とりあえず法的には年間110万円以下なら贈与税は発生しないが、5年で1千万を想定するこのケースだと贈与税が発生するケースだなぁ
で、仮に年間200万ずつ贈与したと仮定した場合、年間9万円の贈与税が発生するから、ざっくり45万円
で、5年間無申告で支払っていない場合、大体追徴課税込みで

92:名無しどんぶらこ

税務署に贈与したって通報すれば良いだけ

※「返してもらえないなら無申告の贈与税をチクってやれ」という実務的すぎる知恵(#92)。穏便ではないが、現実的な“最後の手段”ではある。

■ ニュー速+の「相場感覚」が暴走、1000万円は安いのか高いのか論争に

43:名無しどんぶらこ

5年で1000万とか愛人作ること考えたら安いな
週1で高級ソープ行ってももっとかかる

99:名無しどんぶらこ

安すぎるくらいだろ
普通は1000万程度で5年も相手してくれないぞ

100:名無しどんぶらこ

年間200万なら安いだろアキラメロン

※「高い」という声より「安い」「相場通り」という声の方が目立ったのが今回のスレの特徴。60代既婚男性への同情は、残念ながらほぼゼロだった。

■ 教訓:「あげた」を「貸した」にしたいなら借用書を残せ

60:名無しどんぶらこ

貸金として渡して証拠を残しておけば良いだけ。いいとしこいてそんな知恵も回らないとか救いようがないな。

86:名無しどんぶらこ

貸して借用書を作ればよかったのに

124:名無しどんぶらこ

「20代男性との交際にのみり込み、5年間で約1000万円を渡したという60代の既婚女性」
男女逆だと、結果が変わるのだろうか?w

結論:自分の意思で「あげた」お金は、原則として後から取り戻せない。贈与が不倫関係の対価だった場合は「不法原因給付」にあたり、裁判に訴えても返還は認められにくいというのが法律の原則だ。

一方で、婚約が成立していた場合の「婚約破棄」や、「無申告の贈与税」を理由にした交渉など、状況次第で取れる手段がゼロではないことも今回の議論で見えてきた。

ただ、ニュー速+民の結論はおおむね一致していた。「借用書を残さなかった時点で詰み」「もらったものを“貸した”にしたいなら最初から契約にしておけ」——これが5年1000万円の末路から得られる、身も蓋もないが最も実用的な教訓である。

あなたなら、「あげた」つもりのお金を後から取り戻せると思う?

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