2019年、東京・池袋で車が暴走し、親子2人が死亡するなどした事故の裁判で、
過失運転致死傷の罪に問われている旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)に対し、検察側は禁錮7年を求刑しました。
飯塚被告は裁判で無罪を主張しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/23ce258af82b3db2f377f213db9e421e6db8c077
グーグル検索もできない教えてガイジ向け:
●法定刑は最大7年
自動車運転処罰法第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
●懲役と禁錮の違い
刑法
第十二条二項 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第十三条二項 禁錮は、刑事施設に拘置する。
●執行猶予
刑法第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
※前スレ
飯塚幸三被告に禁錮7年求刑 過失運転致死傷の罪 東京地検
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1626333529/
飯塚幸三被告に禁錮8年求刑 過失運転致死傷の罪 東京地検
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1626335093/
杖の意味無くて草
杖ウッキウキやん
草 裁判とかどうでもええんやろな
労働の有無
労働ある方がハズレ?もしくは労働すら与えられないってこと?
禁固でも本人が希望したら働けるぞ
じゃあ気が向いたら働けるってだけの禁錮のが緩いんかな。爺だからこうなったんやろけど
禁固はまじでつらいよ
ずっと正座で刑務官にずっと見張られてる
この求刑なら99%執行猶予は付かん
量刑が不服なら控訴するやろうし高裁判決で量刑下げられる可能性もあるしなんとも言えんのやないか?
されても健康理由付けて警察病院入るだけやで
被告側が否定してる反省の余地ないなら求刑とおりもあるよ
ただ社会的地位の消失とか初犯で嫌でも少しは下がる
ヤクザとかはほぼ求刑とおりになる
ブレーキペダルを操作するべき状況にないってどういう意味や?
そうなん?
普通はどんくらいなん?
例えば滋賀のババアが保育園児16人轢いたやつは求刑5年6月や
法定刑マックス求刑の時点でタダごとじゃない
はえー
確かにすげえな
わりと国民の感情に寄り添った判決なんじゃないのこれ?
引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1626337339/
コメント
>>248
滋賀ババァの5年6月の求刑、ストーカー規制法違反も含んでるから純粋な交通事故としての求刑ではない。
同時期に発生したトラックによる小学生轢き逃げ死亡事件は求刑4年の判決2年8月だった。
対人対物無制限の任意保険に加入しており、過去に免停や免取の前歴がなく、横断歩行者妨害や酒気帯びなど重大な違反がなければ、罰金50万~100万の略式命令が出るくらい交通死亡事故って刑事上は軽いんです。